【補償なし】一律休校でも休業補償「わずか6件」厚生省の実情にネット「そんなに少ないのか」

新型肺炎の封じ込め策として行われた一斉休校に伴い、国が企業に呼びかけた休業中の給与補償「休業補償」の申請がほとんど受理されていない現状があることを11日、日本共産党委員長の志位和夫氏がTwitterで公開し話題になっています。

「制度あれど補償なし」の現状が改めて明らかになったことで、ネットからは驚きや憤りの声が上がっています。

【補償なし】一律休校でも休業補償「わずか6件」

志位和夫氏はTwitterで以下のように投稿。厚生労働省の発表したデータを引き合いに、休業補償の交付を受けることがいかにレアケースであるかを示しています。

厚生労働省が発表した情報では、国が企業に求めた「最大日8330円を助成する制度」で申請があった件数が1000件であったのに対し、実際に給与が指定額交付された件数はわずか6件だったことが判明。

またフリーランスの保護者に日4100円を支給する制度も、「雇用関係であること」が条件とかなり限定的であるにも関わらず、申請件数500件に対して交付件数が6件であったことが明らかになっています。

休業補償が少ない理由は?

休業補償の申請がここまで通らない理由は何故なのでしょう。

その大きな理由としては、法的な「企業側の義務ではない」ところが指摘されます。

11日時点で、休業補償について労働基準法が定める基準は、コロナ禍による一斉休校で休業せざるを得ない従業員の給与補償を積極的に認めていません。

その多くが「使用者の責に帰すべき事由」ではないからです。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、 使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされています。(労働基準法第 26 条)

休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。

具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合。当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的 に勘案し、判断する必要があると考えられます。

つまり、「企業側に責任がないから補償しない」が通ってしまうよう。

こうした事態を救済するものとしてすでに「雇用調整助成金」が導入されていますが、国の助成率は中小企業で9/10、大企業で3/4と国が負担する額も大きく、申請がしやすくなることが期待されます。

これについては現時点でどれくらいの給付がされているのかは不明。

企業側にとって手続きの煩雑さ、雇用の継続をできるかががハードルになってきそうです。

15日から雇用側に「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金」

現状、「休業補償」では給与の交付が受けられない家庭があることが明らかになりましたが、厚生労働省は15日から、雇用側に向けた新たな助成金制度を設けます。

出典:厚生労働省

助成額は満額(8330円以上の場合は8330円が上限)ということで、企業側の負担がかなり軽減される特徴があります。

厚生労働省が公式HPで公開している申請条件は以下の通り。

 

・企業が申請手続きをすること

・企業が特別な有給休暇制度を設けることが前提

現実的には「特別な有給の取得どころか有給取得すら許可してくれない」という声も上がる中、今回の制度がどの程度浸透するのか。企業側の努力が求められます。

ネットの反応