飯塚幸三容疑者の在宅起訴で今後の流れは?有罪・前科の有無と罰則の内容はどうなる

昨年東京・池袋で普通乗用車を暴走させ、横断歩道を渡っていた3歳の女の子とその母親をはね死亡させた事故で、東京地検は6日、車を運転していた無職・飯塚幸三容疑者を「過失運転致死傷の罪」で在宅起訴したことを明らかにしました。

これにより、世間で非難を浴びていた「元院長」の呼称も「容疑者」「被告人」へと書き換わる形になりましたが、ネットではその刑量にも注目が集まっています。

飯塚幸三容疑者の在宅起訴で今後の流れは?

現時点で新しく入った情報によると、

・飯塚幸三容疑者が「過失運転致死傷の罪」で在宅起訴された

という情報のみが報じられています。

今後の流れの予想

在宅起訴には2種類あり、正式起訴・略式基礎のいずれかの手続きが取られます。

略式基礎の場合、罰金で略式命令が出され、それ以上罪に問われることはありません。

一方で正式起訴の場合、起訴状が発行され、懲役または禁固刑が言い渡されるのが一般的です。

東京地検が発表した罪状「過失運転致死傷」の罰則は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が定められており、この流れでいけば7年以下の懲役若しくは禁錮が言い渡されることとなりそうです。(出典:REGAL MALL)

過失運転致死傷罪

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「法律」といいます。)5条に規定されている罪です。罰則は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。(出典:REGAL MALL)

罰則は選べるの?

「過失運転致死傷」の罰則は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」。

“若しくは”という表記から罰則が選べるもののように見えますが、そうでは無いようです。「ベリーベスト法律事務所”LEGAL MALL”」によれば、通常「過失運転致死傷」で正式起訴された場合は懲役刑、あるいは禁錮刑を科されるとのこと。

また「弁護士法人泉総合法律事務所」の発表する刑量傾向においても、結果が重大(被害者死亡、被害者に重篤な後遺症、負傷者が2人以上など)の場合は実刑判断がされる傾向にあることが明らかになっています。

本罪に関する量刑の研究によれば・・結果が重大(被害者死亡、被害者に重篤な後遺症、負傷者が2人以上など)である場合には、執行猶予のつかない懲役刑すなわち実刑とする判断がなされる傾向にあるようです。出典:弁護士法人泉総合法律事務所

前科はつくの?

正式起訴・略式基礎となれば有罪と見なされるため、有罪懲役、禁錮、罰金いずれの場合も前科がつきます。

前科がつく有罪判決には「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」があり、刑が免除されたときや刑の執行が猶予された場合も含まれます(仮に執行猶予がついても前科は付いてしまう、ということです)。別の言い方をすると、刑事裁判にまで至らず不起訴処分になると前科はつかないということです。出典:ベリーベスト法律事務所 金沢「前科と前歴、逮捕歴の違いって?前科が与える影響などを解説」

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